個人事業主だけど国民年金の減額・免除申請をしてきたので手続きを詳しく解説する

会社を退職し、個人事業主・フリーランスになって約半年が経った頃、国民年金の減額・免除申請をしてきました。当初の計画では「国民年金は全額納付する!」と意気込んでいたのですが、収入減に伴って生活費が逼迫してしまったのでした。

国民年金の納付額は控除対象なので節税にも繋がる上、老後にはほぼ確実に1.7倍程度になって返ってくるので納付しない手はないのですが、そもそもの今の生活が立ち行かないのであれば元も子もありません。というわけで、年金事務所に行ってきたのでした。

どうしようかと悩んでいる人は参考にしてくださいませ。

 

はじめに:国民年金を減額・免除できる条件

日本年金機構のウェブサイトには丁寧にも国民年金を減額・免除できる条件がきちんと明記されています。下記に引用します。

1. 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

2. 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

3. 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4. 4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

5. 納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構

私は前年の年間所得が約60万円であったので、上を参照すれば「4分の3免除」に該当します。年額約20万円の納付額が申請によって年額約5万円、月額約4200円程度になります。

 

申請手続き

持ち物

・年金手帳
・身分証明証
・印鑑
・雇用保険受給資格者証(あれば)
・前年の所得が記載されているもの(なくても良い)

年金事務所へ電話をかけて聞いてみたところ「年金手帳」「身分証明証」「印鑑」の3点を案内されました。「身分証明証」は日本年金機構のウェブサイトには書かれていないのですが、手続きにおいて実際に必要でした。「印鑑」は持っていきましたが使用しませんでした。

「前年の所得が記載されているもの」は電話では不要であると言われたのですが一応持っていきました。ちょうど届いていた「国民健康保険税納税通知書」に前年の所得が記載されていたので、それを持っていきました。

経験上、上記5点があれば手続きをスムーズにできるものと思います。

申請手順(私の場合)

郵送でも申請可能であったようなのですが、私はそれを知らず、焼け付くような猛暑の中を自転車で年金事務所へ行ってきました。申請場所は「年金事務所」でも「役所の中に入っている年金の窓口」でもどちらでも可能です。

申請は非常に簡単なものですが、一応手順を記載しておきます。

1. 用紙に記入

「国民年金の減額・免除申請をしたい」と申し出れば丁寧に対応してくれます。本人確認の後に、窓口の職員さんの指示に従って申請用紙に記入します。この時点で年金手帳が必要です。

2. 前年所得の確認

「前年の所得はどれくらいだったかわかりますか?」と聞かれたので、持ってきていた「国民健康保険税納税通知書」を提示しました。確認後「3/4免除になると思います」との返答を頂きました。前年の所得を証明する書類は申請の際に必ずしも必要ではありませんが、あれば話がスムーズに進むと思います。

3. 雇用保険受給資格者証を受け取りにハローワークへ行く

「会社を退職していることを証明する書類があると審査が通りやすい」とのことで、職員さんの指示で近くにあったハローワークに「雇用保険受給資格者証」を受け取りに行きました。一般的には退職後に会社から受け取るものなのですが、私は個人事業主としてやっていくことが確定していて会社もそれを知っていたので、手元にありませんでした。

従って、手元に「雇用保険受給資格者証」があるなら年金事務所に持っていくとスムーズです。私のようにない場合でも、ハローワークで速やかにその場で発行してもらえます。その際、身分証明証が必要になりました。

4. 無事終了

ハローワークで受け取った「雇用保険受給資格者証」を年金事務所に提出して、手続きは終了です。審査に3ヶ月ほどかかるようで、自宅に審査結果が郵送されてくるとのことです。

 

注意点

既に納付済で過ぎてしまった月の分はさかのぼることができない

日本年金機構ウェブサイトに「さかのぼって免除等を申請できる」との記載がありますが、それはあくまで「未納分をさかのぼれる」という意味のようで、既に納めてしまって過ぎてしまった月の分は戻ってこないようです。私は1年分を前納していたので、申請月より前の分は「全額納付」として覆ることはないようです。

申請月以降について減額・免除の対象になる

1年分を前納していたとしても、減額・免除申請した月以降については対象となり、審査を通過すれば払い過ぎている分は戻ってきます。つまり、私は4月に1年分を前納、7月に減額・免除申請をしたので、審査が通過したとすれば、4〜6月分は全額納付として覆らず、7月以降分については減額・免除の対象となり、前納金額から払いすぎている分については還付されることになります。

審査には申請から3ヶ月程度かかりますが、あくまでも申請した月が基準となります。

減額・免除の程度はこちらで指定できない

どの程度の減額にするかについて、こちらで指定はできません。あくまでも前年の所得を基準にして年金機構が自動的に決定します。「全額免除」の対象者だけれど、少しは払っておきたいので「1/2免除」にして欲しい、ということはできないものと思われます(職員さんにそのようなことは聞かれなかったので)。

 
関連記事:
年間所得が低い個人事業主は国民年金を減額・免除した方が得なのか?を検証する

▲私が国民年金を減額・免除申請することに決めた動機について記述してあります。

仕事に悩む人のための厳選!無料スカウトサービス3選

マイナビジョブ20’S



あなたが20代なら絶対に登録しておくべきスカウトサービスがマイナビジョブ20’S。

「本当に転職する必要があるのか」というところから、実際の転職活動のあれこれ、内定、入社までを親身にサポートしてくれます。20代専任のキャリアアドバイザーが大変に心強い。

迷って足踏みしている間にも20代はあっという間に終わってしまいます。後悔のないうちに行動するのが吉です。

公式サイトを見てみる:
20代専門第二新卒の転職ならマイナビジョブ20’S!!

リクナビNEXT

リクナビNEXT ネクス子


転職決定数ナンバーワン!日本人の80%が使う転職サービスがリクナビNEXT。

求人数も圧倒的であることに加え、スカウト登録をしておけば企業からあなたにオファーが来ます。待っているだけでもよろしい。

今の仕事に不満がある人は何かあったらすぐに動けるように登録だけでもしておくべき。新しい人生の第一歩はここから始まる。

公式サイトを見てみる:
リクナビNEXT公式サイト -希望の求人がみつかる転職サイト

MIIDAS(ミーダス)



自分に自信のない人にはMIIDAS(ミーダス)が効果的

無料診断であなたの市場価値を「見出す」。価値の無い人なんていないのだ。

見出された長所を元に、精緻な分析により企業とマッチングしてくれるので、選考が面接から始まります。すごい。

公式サイトを見てみる:
MIIDAS(ミーダス)探す転職から探される転職へ!


人生設計・お金のこと
仮病ドットコム製作委員会をフォローする
仮病ドットコム

コメント