絶対にチェックすべき!うつ病で退職後に傷病手当金がもらえない9のパターン

もらえないパターン1. 社会保険に加入していない

傷病手当金は協会けんぽなどの「社会保険」の被保険者における制度の一つです。傷病手当金は正社員でもアルバイトでも受け取ることができますが、前提として「社会保険に加入している」ことが絶対条件となります。国民健康保険(国保)には傷病手当金はありません。従って、下記のような人は傷病手当金を受け取ることができません。

 
・正社員だが社会保険に加入していない

・パートやアルバイト、派遣社員で社会保険に加入していない

・フリーランスで国民健康保険に加入している

 

もらえないパターン2. 社会保険に1年以上継続して加入していない

あなたが社会保険に加入しているとしても、もう一つ絶対条件があります。それは「1年以上継続して社会保険に加入している」ということです。簡単に言えば「会社に1年以上勤めていること」です。

但し、転職などによって職場を変えたとしても被保険者期間が切れ目なく続いていれば「連続して社会保険に加入している」とみなされます。職場や会社の問題ではなくて、社会保険の問題であるということ。仮に1年以内に何度も転職したとしても、被保険者期間が1年以上続いていれば傷病手当金を受け取る権利があることになります。

 

もらえないパターン3. 勤務中の傷病であった

傷病手当金は「勤務外で発生した傷病」を対象とします。逆に「勤務内で発生した傷病」については労働災害(労災)の管轄となります。

 
・勤務時間中に怪我をして休養した
 →労災

・休日に怪我をして休養した
 →傷病手当金

 
本稿において対象とする「うつ病で休んだ」については、例外なく「傷病手当金」の範疇となります。仮に仕事が原因でうつ病になったとしても傷病手当金の受給対象です。安心してください。

ちなみに、インフルエンザやノロウイルスなど、何らかの重病や感染症で長期に渡って休んだ場合も要件を満たせば給与の保障として傷病手当金を受け取ることができますので覚えておきましょう。

 
関連記事:
インフルエンザやノロウイルスで会社・仕事を4日以上休んだら傷病手当金を申請しよう!その方法とは?

 

もらえないパターン4. 傷病によって4日以上連続で休んでいない(在職中に傷病手当金を受け取っていない)

傷病手当金の受給要件は「傷病によって4日間以上連続で会社を休む」です。4日間のうち、最初の3日間は待機期間として扱われ、4日目から傷病手当金の受給が開始されます。

退職後も傷病手当金を受給し続けるためには「在職中に傷病手当金を受け取ったことがある」ことが要件となりますから、在職中に4日間以上連続で会社を休み、申請の後に傷病手当金を受け取っておくことが必要です。

また「4日以上連続で会社を休む」は公休日を含みます。

 
金曜→欠勤
土曜→公休
日曜→公休
月曜→欠勤

 
上記のように土日を挟んで4日間連続で会社に行かなくても「4日以上連続で会社を休む」とみなされます。

 

もらえないパターン5. 傷病で休んでいる日の給与を受け取っていた

傷病手当金は「給与の保障」としての性質がありますから、休んだ日について給与が発生してしまった場合は傷病手当金の受給対象外となります。例えば、傷病による欠勤を有給休暇として処理してしまった場合は受給されないということです。

 

もらえないパターン6. 退職日に出勤してしまった

退職後にも傷病手当金をもらい続けるための最大の落とし穴がこれです。つまり、退職日に出勤してしまい賃金が発生してしまうと、以降、傷病手当金を受け取る権利が喪失してしまうということです。なぜそうなるのかはわかりませんが、そのような決まりになっているようです。

退職日という特殊な日にたった一日だけ出勤してしまったことで、長期に渡る傷病手当金受給を棒に振ってしまわないためにも、退職日には何が何でも出勤しないことが要請されます。念には念を押して、退職日には絶対に会社に行かない、会社からの電話にも出ないくらいに徹底しても良いのではないかと個人的には思います。

 

もらえないパターン7. 医師の診察・診断を受けていない

傷病手当金の受給には医師による「傷病によって就労不可である」との証明が必要です。「傷病手当金受給申請書」に医師から一筆書いてもらうことになります。従って、傷病手当金受給のためには病院に行って診察を受ける絶対条件になります。うつ病の場合、精神科や心療内科を受診することとなります。

私の場合、自宅で心神耗弱であったところを会社の人によって発見され、通院していた精神科のある病院に救急車で搬送、そのまま「就労不可」との認定を受けました。

ですが、必ずしも「就労不可」との認定を受けるために救急車で搬送されるなどのダイナミックな方法を用いる必要はありません。医師に「もう何もかもつらくて限界。休みたい」とでも告げれば一筆書いてもらうことは容易であると考えられます。それは下記の理由によります。

 
1. 書かなかったことで精神状態が悪化してしまった場合、医師の責任が問われる
2. 書類に一筆書くことによって病院の収益になる

 
万が一書いてもらえなかった場合は他の病院をあたってみましょう。数撃ちゃ当たります。また、精神科や心療内科というと何やら近寄りがたいイメージがあるかもしれませんが、そんなことはありませんので安心してください。

 
関連記事:
精神科ってどんなところ? 3年間通院してわかったこと

 
関連サイト:
傷病手当金支給申請書ダウンロードページ – 協会けんぽ

 

もらえないパターン8. 傷病手当金支給申請書を協会けんぽ等に送付していない

上記までの要件を満たしてそこで終わりではありません。「傷病手当金受給申請書」を管轄の協会けんぽに送付することを忘れてはなりません。こちらから申請して初めて、受給が検討されるのです。傷病手当金受給申請書には会社に記入してもらう欄らしきところもありますが、私は空欄のまま協会けんぽに送付し何の問題もなく受給されました。

協会けんぽへの送付後1〜2週間程度で「受給決定通知書」が自宅へ郵送され、しかる後に口座へ傷病手当金が振り込まれます。

 

もらえないパターン9. 提出を忘れていたなどして2年以上経過してしまった

傷病手当金受給の時効は2年間です。申請を忘れていたとしても遡って2年間については受給の対象となります。2年以上経ってしまうとどう転んでも支給されることはありません。

せっかく貰えるものは貰っておいたほうが良い。誰に迷惑をかけるわけでもないし、傷病期間中を安心して療養に充てることができます。申請し忘れている期間があるなら時効が来る前に早めに申請してしまいましょう。

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